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家族全体で支私った医療費が年間100,000円または年間所得金額の5%のいずれか少ないほうを超えたときは、その超えた額(景高200万円)までを総所得金額から控除することが認められています。歯の治療で医療費控除の対象となる主なものをご紹介します。
気をつけなけれぱならないのは、美容や審美を目的とした治療(審美矯正/ホワイトニングなど)は控除の対象とはならないことです。
また、この医療費控除を受けるためには、医療費などの領収書、給与の源泉徴収票、印鑑などを持参して、所轄の税務署に確定申告をしなけれぱなりません。 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15目までです。 この制度は、歯科だけでなく医科と歯科の医療費の合算となります。
ですから、日ごろから医療機関に診てもらったら、必ず領収書をもらい保管しておく必要があります。
領収書がなけれは控除は受けられません。
詳細は所轄官庁やお近くの税務署までご相談ください。
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高額療養費制度とは、同じ病院や診療所で支払った1ヶ月の医療費が80,100円を越える場合に、超えた額が手続きをすれぱ戻ってくるという制度です。
被保険者全員の基礎控除後の所得が670万円を超える方は、80,100円ではなく15万円を超えた場合に高額療養費制度が利用できます。 詳細は所轄官庁やお近くの税務署までご相談ください。
高額療養費制度は、歯科の自由診療の全てに使うことが出来ません。
対象となるのは、外科を伴う矯正治療を行うケースです。
矯正手術には多くの場合20~30万円ほど費用がかかりますので、高額療養費制度が適応可能です。
■医療費の自己負担限度額【70歳未満の人】
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■医療費の自己負担限度額【70~74歳の人】 (1ヶ月あたり)
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■医療費控除の計算式
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(1)対象となる医療費(歯科に関連するものだけを列挙)
a)医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
b)治療・療養のための医薬品の購入(疾病予防/健康増進用医薬品は除く)
c)病院・診療所・助産所・指定介護老人福祉施設へ支払った入院費・入所費
d)通院の費用(交通費や自家用車のガソリン代・駐車場台)
★医療費控除に該当しないもの
・人間ドックなどの健康診断費用
・美容整形(容姿の美化)などの費用など
(2)補てんされる保険金など
a)社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険などからの高額療養費
b)勤務先の健康保険組合・共済組合・互助会からの附加給付・一部負担金払戻額
c)生命保険や損害保険の傷害費用保険金・医療保険金・入院費給付金・手術給付金など
d)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
★補てんする保険金に当たらないもの
・死亡、重度障害などによる保険金、損害賠償金など
・健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金、出産手当金など
・見舞金など(任意の互助組織からの給付金を除く)
後期高齢者医療制度については 厚生労働省のページをご覧ください
